「所得が20万円以下なら申告いらないよね?」
巷ではよく囁かれていることですが、本当にそうなのでしょうか。
ちなみに僕自身は、その言葉を信じて疑っていませんでした。今年はサラリーマンをしながらの副収入がありましたが、所得は20万円以下。なので申告は必要ないじゃん。余裕の気持ちでこの季節を迎えました。
でも、もしかしたら住民税の申告は必要なのかもしれない。そんな情報が舞い込んできたのです。
えっ、税金の申告なんていらないと思っていたのにどうしよう。急にそんな状況になってしまうと困りますので、“住民税の申告”についてまとめておきたいと思います。
“確定申告”は不要でも”住民税の申告”は必要かもしれない
副業で所得が20万円以上ある人は、確定申告が必要だということは多くの方がご存知だと思います。
では、所得がそれ以下なら申告不要なのでしょうか?
答えはNO!です。
正しくは、「所得税の申告はいらないけれども、住民税の申告は必要」になるということです。
確定申告をした人の場合であれば、住民税の申告を行う必要はありません。例えば、年末調整を受けたサラリーマンや個別に確定申告した人など。
実は、確定申告を終えている場合、年末調整や申告時のデータが各市町村に自動的に送られる仕組みになっています。そのため住民税の申告が必要なかっただけのこと。
ですので、もし副業の所得が20万円以下であっても確定申告をしていないのなら住民税の申告は必要なのです。
住民税が上がると会社にバレるのでは?
住民税が上がるということは、もしや会社に副業していることがばれてしまうのではないか。副業サラリーマンの多くが、心配されていることだと思います。
でも安心してください。住民税の徴収の仕方には2種類あって
・特別徴収
・自分で納付(普通徴収)
の2パターンから自分で選択することが出来ます。
ここで重要なのが、「普通徴収」の欄にチェックを入れること。間違えて「特別徴収」を選択してしまうと、副業分の金額と本業の給料が合算された、住民税の通知が会社に報告されてしまいます。
通知が来たときに、想定していた額より高い税金がかかるとなると、「この社員は他に収入を得る手段を持っている」と想像がついてしまいます。その結果、副業がバレてしまうという仕組みになっているのです。
副業が知られたくないのなら、必ず「普通徴収」にチェックを入れましょう。
念のために電話で確認するのも忘れずに
ただ、書類をチェックするのは人間です。時には間違えてしまい、「特別徴収」として処理されてしまうことがあるかもしれません。
そんな時には、実際に電話で確認してみることがオススメです。
ためしに、住民税を処理している市の”市民税課”に問い合わせてみました。すると、職員さんが次のような回答をくれたのです。
「4月末~5月末までに一度電話をもらえると安全だと思います。5月末には住民税の通知を送るコトになっているため、確実性を求めるなら一度その期間に電話してください。通知を送る前なら修正可能です。」
とのお返事。
もし不安な方は、ダメ押しで電話を掛けておくといいでしょう。
“給与所得”が”雑所得”なのかが結構重要なんです
ここで一点だけ補足をさせてもらいます。
実は、先ほどからお話ししている徴収方法は、副業でもらうお金が”雑所得”の場合に適用できるものなのです。
所得の種類に関してはコチラ
>>副業している場合の確定申告はどうなる? 申告が必要な場合と副業の種類をまとめてみた
例えば、副業で行っている仕事が”コンビニのアルバイト”だとします。この場合、コンビニで働いて受け取るお金というのは”給与所得”になります。
従来、給与所得であっても普通徴収を選択することは可能でした。しかし、平成26年に出された「個人住民税特別徴収推進宣言」によって、各地方自治体は、個人住民税の特別徴収に力を入れるようになっています。
例えば、滋賀県大津市においても、ホームページを見てみると次のような正し書きが。
給与所得者の普通徴収(納税義務者本人による納付)での納付は原則認められません。
ただし、下記の普通徴収が認められる理由に該当する場合は、「普通徴収への切替理由書」を給与支払報告書の提出時に同封して提出してください。
参照:個人市・県民税の特別徴収
特別な事情を満たさない限り、給与所得者の普通徴収は出来ないとの記載がされるようになりました。
実際に”住んでいる市町村”によって、記載されている内容は異なります。事前に確認しておく方がいいでしょう。
最後に
今回は、副業サラリーマンが注意するべき”住民税”の豆知識についてお話しさせてもらいました。
政府が副業を解禁したという話題がありましたが、そうはいってもまだまだ副業を認めていない会社は多いです。
余計なトラブルを起こしたくない、会社には知られたくない、そう考えている方はぜひ参考にしてみてください。